事業性評価3級について ~ 事業性評価アドバイザー・事業性評価エキスパート ほか ~

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 事業性評価3級とは
 事業性評価3級の名称
 事業性評価に関する検定試験等の名称(事業性評価アドバイザー、事業性評価エキスパート、事業性評価士)

事業性評価とは 事業性評価融資とは
  ローカルベンチマークと金融仲介機能のベンチマーク

事業性評価3級とは


 事業性評価3級とは、銀行業務検定協会(母体は株式会社経済法令研究会)様が主催している事業性評価に関する理解度・知識等を問う、民間の検定試験です。

 「銀行業務検定試験」を構成する種目の1つとして位置づけられているようです。

 事業性評価3級において出題され得るテーマや領域としては、次のような事項も含まれることでしょう。
 金融行政方針
 金融仲介機能のベンチマーク
 ローカルベンチマーク
 経営者保証に関するガイドライン
 中小企業等経営強化法
 中小企業白書
 

 次々回(第3回)の試験日は、2018年3月4日(日) の予定です。(銀行業務検定協会Webサイト
 受験申込受付期間 は、2018年1月5日(金)〜2018年1月18日(木)23:30とのことです。
 受験料は、4,320円です。
 テキスト(教材)として、2018年3月受験用の、「 事業性評価3級 問題解説集 」が販売されています。これには、事業性評価3級の過去問の解答・解説のような内容も含まれるのだろうと思います。
 受験資格はとくに限定がないようです。
 受験対策講座が、2018年2月3日(土)に予定されているようです。

 前回(第2回)事業性評価3級の試験日は、2017年10月22日(日)に行われました。


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事業性評価3級の名称

 事業性評価3級の名称は、登録商標になっています。

 株式会社経済法令研究会様が「事業性評価3級」の商標登録出願を行ったのは、平成28年12月6日です。
 特定の商品区分で、「事業性評価3級」(商品区分16)および「銀行業務検定協会 事業性評価3級」(商品区分41)が、株式会社経済法令研究会の登録商標となりました。

 検定ビジネス(資格ビジネス)・協会ビジネスは、登録商標を確保できるかどうかがとても重要です。

 民間の検定試験等で、講座を受講し、試験に合格すると「●●士」という資格を名乗ることができるということは、その「●●士」の名称についての商標権を有する者から、いわば商標ライセンスが与えられるということです。
 商標権者(多くは試験の主催者)は、国から与えられた商標権を根拠に、試験に合格後には会費を支払って会員となり、毎年、有料のフォローアップ研修を受けなければ「●●士」の資格を名乗る権利が維持させないといったような強気のビジネスモデルを構築することもできます。

 このように、検定ビジネスは立派な知的財産ビジネスなのです。

 商標登録出願を行う際には、「区分」というものを指定します。
 この「区分」を指定することで、登録商標の権利者は、印刷物の商品(区分の第16類)、経営に関する助言(第35類)、知識の教授や電子出版物の提供(第41類)といった商品やビジネスの特定の領域において、その商標に関する独占的な権利を得ることができるのです。


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事業性評価に関する検定試験等の名称(事業性評価アドバイザー、事業性評価エキスパート、事業性評価士)

 「事業性評価3級」以外にも、事業性評価に関しては下記のようなもの(資格名称)があります。

 事業性評価アドバイザー
 「事業性評価アドバイザー」は、特定非営利活動法人日本動産鑑定の登録商標です。
 事業性評価アドバイザー養成認定講座修了者が、事業性評価アドバイザー認定試験を受験できるということです。

 事業性評価エキスパート
 「事業性評価エキスパート」は、一般社団法人金融財政事情研究会の登録商標です。
 金融財政事情研究会が実施している「金融業務能力検定」の法人営業力強化シリーズに、「事業性評価コース」があります。
 合格者に対しては、「事業性評価エキスパート」として認定し、認定証を発行するということです。

 事業性評価士
 「事業性評価士」は、一般社団法人事業性評価教育振興会の登録商標です。


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