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ベーゴマクッキーとは?
晴れ晴れさんは、大宮での焼き菓子コンテストにで2年連続の優勝!
ベーゴマクッキーの金型は、本物のベーゴマ屋さんの鋳型で製造!
大宮パレスホテルのパティシエ直伝のノウハウ!
晴れ晴れさんのお店に行くと分かること
晴れ晴れの皆さまは、ベーゴマを回せるのか?
知的財産の専門家と相談するということ
パッケージに添えたメッセージ
品揃えが増えました
初代「ベーゴマクッキー」はこれです
他人の商品名などを、本人に無断で商標登録出願をする人がいます
ベーゴマクッキーが発売となりました!
ベーゴマクッキーとは?
ベーゴマクッキーは、 川口市の特定非営利活動法人ヒールアップハウス様が運営されている、「晴れ晴れ」さんの商品です。
「ベーゴマクッキー」という名称は、ヒールアップハウス様の登録商標です。
ベーゴマクッキーが多くの方から永く愛される商品となり、そしてそれを守り育てるのが晴れ晴れの皆さまであり続けることができるように、登録商標を取得して頂くことをお勧めいたしました。
ベーゴマクッキーは、文字通り、ベーゴマと同じ大きさで、同じ形をしたクッキーです。
上面の模様は、晴れ晴れさんのお家のマークです。
この商品のエピソードは、これだけではありません。
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晴れ晴れさんは、大宮での焼き菓子コンテストにで2年連続の優勝!
晴れ晴れさんは、大宮で行われた焼き菓子コンテストにおいて、2年連続で優勝しているそうです。
そのことが、大宮経済新聞の記事で紹介されています。
晴れ晴れさんが、ベーゴマクッキーの構想を描き始めたのはずいぶん前のこと。
そして、晴れ晴れさんが地元(川口市)のベーゴマ屋さん、日三鋳造所を見学されて、その構想は具体化していきます。
ベーゴマクッキーの商品開発プロジェクトは、日三鋳造所さんの協力を得て進めていくことになります。
しかしながら、日三鋳造所さんとの交流が始まった時点では、まだベーゴマクッキーの構想は晴れ晴れさんの胸の内に秘めたままだったそうです。
晴れ晴れさんとしては、焼き菓子を作ることの実力を十分に高めるまでは、日三鋳造所さんに協力を要請する資格がないと考えたそうです。
そして大宮でのコンテストで優勝したことで、いよいよ、プロジェクトが本格的に動き始めます。
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ベーゴマクッキーの金型は、本物のベーゴマ屋さんの鋳型で製造!
ベーゴマは、鋳型と呼ばれる型に、熱して融かした鉄を流し込んで作ります。
晴れ晴れさんの所在地である、埼玉県の川口市は鋳物の街として知られています。
鋳物とは鋳型でつくった物のことで、ベーゴマもその1つです。
そして、ベーゴマクッキーは、実際にベーゴマを製造・販売している川口市の会社(日三鋳造所)が鋳型を用いて作った金型で、作られています。
よく間違われるそうなのですが、ベーゴマクッキーは、ベーゴマと同じ型で作るのではありません。
ですので、ベーゴマは、ベーゴマクッキー用の金型で作れるものでもありません。
ベーゴマは、鋳型という砂でできた型に、高温にして融かした鉄を流し込んで作ります。
ベーゴマクッキーを作るための金型は、ベーゴマと同じ作り方で作ります。つまり、砂でできた鋳型に、高温にして融かした鉄を流し込んで作ります。
鋳型で作られたものを、鋳物といいます。ベーゴマも、ベーゴマクッキー用の金型も鋳物だということです。
そしてベーゴマクッキーは、練った小麦粉などの原材料を金型に入れて焼き上げます。
上の写真は、ベーゴマクッキーを作るための金型の試作の数々の一部です。
これだけ、金型を試作したということは、金型で焼いたベーゴマクッキーがなかなか、思うようにならなかったご苦労が伺い知れます。
こうした試作・開発にお付き合いをされた、日三鋳造所さんは、晴れ晴れさんの熱意にほだされてとのことだっただろうと思います。
このように、ベーゴマクッキーは、晴れ晴れさんの地元である川口市にある、実際にベーゴマを作っている会社で制作した金型で作るというこだわりようです。
わざわざ、このような手間のかかることをして、ベーゴマクッキーは作られています。
また、ベーゴマクッキーの主材料である小麦粉と米粉は、埼玉県産のものを用いています。
ベーゴマクッキーは、川口市、そして埼玉県という地域に「こだわり」を持った商品なのです。
晴れ晴れさんが言われるには、「地域で暮らしたいから、地域のものを大切にする」ということです。
これは、晴れ晴れさんで働く皆さまの思いを代弁したものでもあります。
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大宮パレスホテルのパティシエ直伝のノウハウ!
大宮での焼き菓子コンテストの優勝者に与えられる特典は、大宮パレスホテルのパティシエから指導を受けることができるというものだったそうです。
これは、とても魅力的な特典ですね。
晴れ晴れさんは、2年連続で優勝していますので、2年連続で指導を受けることができたということです。
ベーゴマクッキーを含む、晴れ晴れさんの焼き菓子は、大宮パレスホテルのパティシエ直伝のノウハウも生かされているのです。
ベーゴマクッキーの美味しさの秘密は、こんなところにもあるのです。
実はこのあたりには裏話があります。
これは、晴れ晴れさんご自身でお伝え頂くのがいいかも知れません。
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晴れ晴れさんのお店に行くと分かること
晴れ晴れさんのお店に行くと、お店の床に、何かが埋め込まれています。
よく見ると、ベーゴマです。
晴れ晴れさんは、今のお店を構えた当時から、鋳物で何かやりたい、と考えられていたそうです。
お話を伺うと、”看板を重たい鋳物にするのは危険なので、とりあえず床にベーゴマを埋めてみた”といったことだそうです。
まさに、鋳物愛。可笑しくなってしまいます。
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晴れ晴れの皆さまは、本物のベーゴマを回せるのか?
ベーゴマといいますと、昭和の高度経済成長期頃までに子供たちの遊びに盛んに用いられたものです。
世代の異なる晴れ晴れの皆さんは、本物のベーゴマを回すことができるのでしょうか?
これは、晴れ晴れのお店に行って、聞くしかありませんね。
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知的財産の専門家と相談するということ
つい先日、すでに何件もの特許を取得している技術ベンチャーの経営者の方と、特許事務所の弁理士さんとの打ち合わせに同席しました。経営者の方を支援するためです。
打ち合わせでは、早期審査、優先権主張、分割出願、パリルートなどなどの専門用語が飛び交いました。
私(知財経営研究社 代表)はこれらを”通訳”して、経営者の方が適切な意思決定ができるように支援する役割でした。
もちろん、業務として行ったものです。
そうした”通訳”のような支援なしに、経営者の方がひとりで適切な意思決定をしなければならないとすれば、それは酷というものだと思います。
通常は、特許事務所に判断をお任せするよりほかないかも知れません。
多くの場合、特許事務所の方の説明が不親切なのではありません(と思います)。
現実的には、特許事務所の方がクライアントに対してひとつひとつ、特許や商標などに関する制度の説明やメリット・デメリットの解説をしていては、打ち合わせになりません。
特許を数件も取得している経営者の方であってもそうなのですから、特許や商標などの知的財産の業務の経験が全くない方にとってはなおさらのことです。
晴れ晴れさんの場合、私以外の方から以前より、「ベーゴマクッキー」の商標登録出願を勧められていたそうです。そして実際に特許事務所の方にご相談され、お見積書もとられていました。
しかしそれ以上、進めるべきかの判断はできなかったそうです。
必要性を認識しなければ、出願経費を支払ってまで進めないというのは当然のことです。
誰かが通訳の役割を果たすか、特許事務所側が本当に親身になって、事務所の利益を脇に置いて助言を行って頂くしかないように思えるのです。
しかし実際に特許事務所側がいちいちそのような対応をしていては、事務所としては仕事にならないでしょう。
そうした”効率の悪い顧客”は、特許事務所にとっては、重要顧客とは認識されないのが実情でしょう。
大手企業しかクライアントにしない(個人や中小企業はお断り)という経営方針をとっている特許事務所もあります。それは、事務所の経営戦略の選択肢としては正しいのだろうと思います。
そうなると、個人や中小企業に対しては、公的支援機関の経営指導員の方が、知財業務をもっと理解して支援して頂くよりほかないかも知れません。ただ、これも現実的ではないかも知れませんが。
公的な知財窓口はありますが、窓口担当者の方は、相談に来られる個人や中小企業の方との信頼関係が構築できていない段階で接するのが通常です。個人や中小企業の方の実情をよく理解し、信頼関係が構築できた後でなければ、先ほど述べた”通訳”の役割は務まりません。
私自身にとりましても、今回の晴れ晴れさんへの対応は、異例のことでした。
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パッケージに添えたメッセージ
パッケージ(箱)の側面には、次のようなメッセージが添えられています。
”受け継ぎたい想いを形にしたベーゴマクッキー。川口のベーゴマ原寸大で、埼玉県産小麦と米粉によりさっくりとした食感のクッキー。鋳物職人の手によって作られた鋳物の型に生地をひとつひとつ手作業で型入れし、焼き上げた唯一無二の晴れ晴れオリジナル商品。”
「ベーゴマクッキー」の名称が晴れ晴れ(特定非営利活動法人ヒールアップハウス)さんの登録商標になって良かったと思います。
もし商標を出願していなければ、気持ちが晴れ晴れとしない状況が続いていることでしょう。
多くの方から永く愛され、晴れ晴れさんの唯一無二の商品であり続けて欲しいと思います。
直接は見えないところで、晴れ晴れさんの登録商標が効いてくると思います。
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品揃えが増えました
ベーゴマクッキーの季節限定商品がお店に並ぶようになりました。
例えば、冬場には「紅茶」がありました。
写真は、「こーひー」です。平成29年6月に買ったものです。
晴れ晴れさんいわく、私(知財経営研究社 代表)のいる蓮田市にゆかりのあるものも作られたそうですが、実際に食したらお知らせしようと思います。
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初代「ベーゴマクッキー」はこれです
昨年(平成28年)の3月に発売になった当初のベーゴマクッキーのパッケージはこれです。
ちょうど、朝日新聞やNHKなどのメディアが新聞やテレビなどで紹介していたころに売り場に伺って撮影したものです。
このパッケージはすでに変更となっていますが、これはこれで、なかなか味のあるものでした。
本物のベーゴマを回すための紐が張り付けてあるという遊び心のあるものでした。
実際にこの紐でベーゴマクッキーを回すことはできませんが(手で直接回すことはできます)。
パッケージは、販売するにあたって、とても重要な要素です。
作り手の思いや事情だけでなく、売り場の事情も考慮する必要があります。
晴れ晴れさんが販売してみて気づくことになった課題に対応し、現在の箱型のものになっているのだと思います。
当初のは、プレーン、味噌、ごま、ココアでした。
味噌は地元の川口にゆかりのあるものですが、ごま(ゴマ)は、ベーゴマにかけたダジャレで品揃えしたという説があるとかないとか。要確認です。
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他人の商品名などを、本人に無断で商標登録出願をする人がいます
他人の商品の名前を、本人に無断で商標登録出願をすることによりトラブルを生じかねないケースが増えています。
こうした行為は、「抜け駆け出願」などと呼ばれています。
よく、日本で有名になった名称が、中国人によって中国で商標がとられてしまい、問題になるケースがニュースなどで伝えられます。
しかしながら、悲しいことに日本でも日本人による抜け駆け出願はよくあることなのです。しかも最近、急増しているそうで、特許庁が注意を呼び掛けているような有様です。
「抜け駆け出願」自体は、合法というケースが多く、無くすことは難しいでしょう。
「都民ファースト」という名称も、小池都知事とは無関係の人が、小池百合子氏よりも先に商標登録出願されています。2017年1月4日です。小池百合子氏は、「都民ファーストの会」という名称で2017年2月20日になって商標登録出願しています。
商標登録は、法律的にはいわば早い者勝ちですので、事業に関係していない者であっても、出願できますし、事前に誰と相談する必要もありません。
「ベーゴマクッキー」も、売れ始めて知名度があがってくれば、晴れ晴れさんと無関係の方が「ベーゴマクッキー」と称したお菓子を販売し始めるかも知れません。また、商標登録出願をしてしまうかも知れないということが心配でした。
「ベーゴマクッキー」は晴れて晴れ晴れさんの登録商標となりましたので、一安心です。
これで、晴れ晴れさんと無関係の方が「ベーゴマクッキー」と称したお菓子を販売しているのを見つけたら、商標権侵害ですよ、といって、そうした行為をやめさせることができるようになりました。
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ベーゴマクッキーが発売となりました!
「ベーゴマクッキー」が昨年(平成28年)の3月に発売となりました。
写真は、発売当初のパッケージではなく、その後改良されたものですが。
ベーゴマクッキーは、 川口市の特定非営利活動法人ヒールアップハウス様が運営されている、「晴れ晴れ」さんの商品です。
鋳物の街、川口市らしい新商品です。
私(知財経営研究社 代表)と晴れ晴れさんとの出会いのエピソードはさておき、平成27年の9月頃に晴れ晴れさんからベーゴマクッキーの開発構想を伺いました。
晴れ晴れさんは、自分たちの構想に否定的な助言をする方がおられて少し自信が揺らいでいるご様子でした。
詳しくお話を伺いましたが、私からは晴れ晴れの皆さんの思うようにやってみてはどうですか、とお話し致しました。
追って詳しくご紹介しようと思いますが、晴れ晴れさんの「こだわり」が、多くの方から支持されるだろうと思ったからです。
それから約半年後に、販売が開始されるに至りました。
ベーゴマクッキーは、晴れ晴れさんの店頭のほか、川口そごうや、AKOMEYA 大宮ルミネ店などで販売されています。
発売が始まった頃、私からは「ベーゴマクッキー」の商標登録をされた方がよいと、強くお勧めしました。
すでに経営指導機関からも勧められていたそうですが、そこで紹介された特許事務所から見積書を取っただけで終わっていました。
晴れ晴れさんにとっては、見積額の妥当性は分からなかったとのことでした。
これは当然のことだと思います。
晴れ晴れさんに限らず、特許や商標など知的財産に関して接する機会が少ない方にとりましては、知的財産に関する経費とその効果を適切に判断することは難しいことだと思います。
差し出がましくも説得するため、晴れ晴れさんの事務所を訪ねました。
ベーゴマクッキーが多くの方から愛される、よい商品に育つと思ったからです。
そして、それを育てるのが、晴れ晴れさんであり続けられるようにするため、商標登録をお勧めしました。
先の特許事務所よりも安価で対応してくれる特許事務所を紹介し、相談したところ、登録商標とされる可能性は低いという見通しの連絡がありました。
しかしながら、意を決して出願して頂きました。
それから約半年後、「ベーゴマックキー」はめでたく、晴れ晴れさんを運営するヒールアップハウス様の登録商標となりました。
ようやく、これで気持ちも晴れ晴れです。
そのときのことを、晴れ晴れさんがブログで紹介されています。そして、こちらにも。
エピソード満載の、応援したい取り組みですので、ベーゴマクッキーのお話をお伝えして参ります。
なお、私は特許や商標等の出願を勧める場合もあれば、出願しないことを勧める場合もあります。
今回の晴れ晴れさんのケースでは、商標出願を強くお勧めしました。
ときどき、意義を理解することも十分な説明を受けることもなく、誰かに勧められるがままに出願や審査などの手続きをしていて、お気の毒に思うことがあります。
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<知財経営研究社>